表紙ページへ


法

法







中国語の「法」に関してである。とりわけ、中国の「法」とヨーロッパの「法」は意味が異なっていることに関してである。

「法」は英語では「law」、ドイツ語では「Gesetz」である。
これらは中国語の「法」は英語なら「law」と、ドイツ語なら「Gesetz」と、「law」や「Gesetz」は中国語なら「法」と、相互に訳され表現される関係にあるわけであるが、その意味は異なっている。

「法:(漢音「ハフ」、呉音「ホフ」、中華人民共和国音「ファ」。慣習的に「ハッ」や「ホッ」という音(オン)もある。法被(ハッピ)、法界(ホッカイ))」という言葉は日本でも日常的に用いられているが、起源は中国語である。それにあたる日本語は「のり(法)」という。判断・決定への敬いを表現した「さだめ(定)」という言葉もある。中国語の「法」と日本語の「のり」「さだめ」もまた用いられ方が異なっている。

中国の古い文書『礼記』の「檀弓・上」に次のような記述がある(原文は旧字)。
「孔子在衛、有送葬者。而夫子観之曰、善哉為喪乎、足以為法乎、小子識之。子貢曰、夫子何善爾也。曰、其往也如慕、其反也如疑。………」
孔子は衛にいた。「衛」は古い国名。
葬を送る者があった。その地で、死者(この場合は親)の遺体を墓地へ移動し、埋葬し、帰ることが行われ、孔子とその弟子たちはそれを観(み)た。
そして孔子が言った。
「善(よ)いなあ…。喪をなしている。あれはもって法となすに足りている(あれは十分に法だ)。お前たち、よく覚えておきなさい(善哉為喪乎、足以為法乎、小子識之)」。「識」は何かを他の何かと区別して特別に記憶することである。
ここで権威たる孔子により立法が行われたのである。
そして弟子の子貢が言った。
何を善いと、そのようにおっしゃるのですか?。「夫子」は敬称であり、この場合は孔子への尊称である。
子貢は立法理由を尋ねたのである。
すると孔子が言った。
「(埋葬へ)行くときには親を慕いその後をついていくようだ。(埋葬を終え)帰りは親がいないことが信じられず途方に暮れているようだ」
だから、人として望ましい、そうありたいと想う葬礼だということである。
すなわち、「法」は、望ましい、そうありたいと想う状態を意味している。すなわち「法」は、望ましい状態、であり、そうありたいと想う想自我内容なのである。望ましく、そうありたいといっても、具体的な欲望の充足としてそうありたいのではなく、それが、自己の状態としても、社会的な情況としても、完全に、それにより平安が得られる状態で、認了される状態であり、人としてあたり前の状態として、そうありたい。
同じく『礼記』の「月令」に「乃命太史守典奉法…(すなわち太史に典を守り法を奉することを命じ…)」なる表現もある。「太史」は王朝の記録係であり、月や星その他を観察したり暦のことを行ったりもする。「典」は書き物であり、「典」を「守り」「法」を「奉」して何をするかというと、日や月や星々、その運行・動向を観察し、記録し(すなわち、その状態(運行・動向)を言語表現し、文字化し書き)、それらが意味ある状態にあるか否かを正確に把握し、今がどういう意味のある時なのか、その意味の把握の機会を失ったり、把握することができなかったりすることがないようにする(「司天日月星辰之行、宿離不貸、母失経紀」)。つまり、「法」は日や月や星といった自然物の運行の状態であり、「奉法」は「奉公」にも似た意味であり、日や月や星といった自然物の運行・動向に奉仕し身を捧げて(自分を捨てて、己(おのれ)無く)仕えることである。
同じく『礼記』「月令」に「命有司、脩法制」という表現もある。「法」の「制」(乱れをととのえること)を「脩(おさ)める」(完備した状態にする)ことを「有司」(王朝の役人)に命じ…ということであるが、それを役人に命じて何をするかというと、刑務所を補修し、刑具を具(ととの)え、姦(不義)を禁止し、邪(悪賢い邪(よこしま)なこと)は慎重に罪(つみ)にし、罪人の逮捕に努め、獄吏に命じて囚人のケガ(傷)を看(み)、キズ(創)や骨折を看(み)、(罪を調べ糺すことは)明白に断じ決し、訴訟は正しく公平にし、罪ある者を滅し処罰し、厳しく刑に処する(「繕囹圄、具桎梏、禁止姦、慎罪邪、務搏執、命理瞻傷、察創視折、審断決、獄訟必端平、戮有罪、厳断刑」)。すなわち、「脩法」とは、それが乱れれば死刑もある、刑罰が発動される秩序、社会秩序、の状態が乱れが整えられ治められていることなのである。
『礼記』の「月令」には「法」という言葉は三カ所にあるが、うち二カ所(上記二例)は立春と立秋の月に現れている。他の一は、女官に布を染めさせ、その色は「法故」をもって行え、というものである。布の色はその用途や用いる者の立場・情況などによりあるべきあり方があるのだから、それに違(たが)わぬようにせよ、ということである。立春と立秋に「法」が意識されるのは、陰陽五行説では、世界の動向は、夏至の頃や冬至の頃は陽の気(生の気)や陰の気(殺の気)が極まり闘争的になり、その中間の春や秋のころは陰陽和同的になるらしく、その春や秋の頃に、その和同の動向とともに、世界の状態を整える努力をしようということだろう。ある状態が望ましい状態であるのか否かを、その状態が長い歳月による人々の経験と選択を経たものなのか否か、それによりその公正性が保障されているか否か、により決定するとき、そのあり方に伝統があるか否かによりそのあり方が法であるか否かが決まる。「其法、謂其先祖之制度(先祖の制度を法という)」(『礼記』「曲礼下・注」)。また、望ましい状態(望むことに感嘆するような状態)が理性喪失的に天意のままにある状態になれば、「法」は「天命」と意味は変わらなくなる。ということは、法が天命として強行されることもあるということである。
望ましい、そうありたいと思う状態、自己の状態としても、社会的な情況としても、完全に、それにより平安が得られる状態で、人としてあたり前の状態として、そうありたいこの状態は相互に不和・衝突が起こり、その不和・衝突と現実化の強行は全体権威権力と結び付けば刑罰となる。「制以刑、惟作五虐之刑曰法(刑罰をもって制し(刑罰をもって世の中をととのえようとし)、法と言い五虐の刑を作る)」(『書経』「呂刑」)。「五虐の刑」とは、入れ墨をする、鼻を削ぎ落とす、足の筋を切断する、生殖器を切除する、の四つと、さまざまな方法による死刑である。
中国において「法」は、望ましい状態、であり、想作用であり、そうありたいと想う想自我内容である。

「法」の原字は「灋」であり、「廌」と「去」と「水」の合字である。後世、「廌」が省略され「法」になった。
「廌(タイ)」は、牛のような動物らしいのであるが、それに人が触れるとその人の直・不直、正直・不正直が、分かるらしい。そんな獣が中国にはいるらしいのであるが、そうした神秘的な獣によって法の権威が維持されているということ、そうした神秘的な獣でその意が表現されその文字が書かれていること自体、中国における「法」がどういうものであるかを表している。この「灋」は、人間の判断能力、理性、を超越した、理性の及ばない(喪失した)判断の現れを表現し、「法」はそうしたものとして描かれている。その、理性を超越した(理性を喪失した)神秘的な獣が望ましい、そうありたいと思う状態を現実のものとしようとする。
「去(キョ)」という字は、容器のようなものから手を広げた人が出ている(切り離されている:容器と蓋だという説もある)。容器は飯櫃(めしびつ)であろう。そこから人を切離するということは、お前とはともに食わない、という、生活関係・社会関係の切離を意味する。人が手を広げているのは、その人の社会的大きさ、社会的存在、その人の意味・価値を表現するものだろう。すなわち、そこで表現されているのは、意味的否定、価値的否定、意味的価値的切離、である。すなわち、神秘的な獣がもたらす望ましい状態、そうありたいと思う状態は意味的・価値的切離をともなう。この切離が国的社会的「望ましい状態」を現実のものとするために現実的暴力的に強行されればそれは刑罰となる。
「水(スイ)」がなぜ書かれるのかに関しては、神判を受けて敗れたものは水に廃される(流される?)のだとする説もあり、「法」により、水準的な、公平な状態がもたらされるからだとする説もある。後記藤堂明保著『漢字語源辞典』によれば、「法」における「廌」は水によって他の世界から切離された、島のような世界におり、水は、それにより切離がなされているからそこに描かれているという(水の公準的公正さにより「廌」の世界と人の世界は切り離されている。その「廌」の世界は人事・人智の及ばない世界であり、人は入れないということだろう)。「法」における水の意味はそういうことだろう。

藤堂明保著『漢字語源辞典』は「法」の同音系、それゆえに同意系、と見る語として「凡」(漢音「ハン」・呉音「ボン」)や「乏」(漢音「ハフ」・呉音「バフ」)その他をあげている。氏によれば、その普遍的意は「枠をかぶせる、平らな面でおおう」だそうである。
「法」の音(オン)は漢音「ハフ」・呉音「ホフ」。中華人民共和国音は「ファ」(ローマ字表記は「fa」)。日本に伝承される「ハフ」が古い音を残している。この「ハフ」はローマ字で表記すれば「faf」だろう。
この「ハフ」は「勹孚(ハウフ)」であろうか。「孚(フ)」(浮遊の「浮」にも現れる字)が遊離的に取られている何かを表し、「勹(ハウ)」(「包」にも現れる字)は包まれるような全体感を表し、これが人に沸き起こる想を表現する。想の湧起とそれを、すなわち想状態が起こることとその状態を、表現する。「想像」や「夢想」といった言葉にもなっているその「想」の湧起とその状態である(「想(サウ)」)は、心に見ること、という意味だろう。原意は、視(シ:あるいは覗(シ)、奥(アウ)、であろうか。シアウ→サウ)。
想Aたる人は現実Bたる人にも現実Cたる人にも存在し、B・CはAを通有し、AはB・Cに通有されAは普遍となり、並みとなり、その偏有と偏質感はB・Cを並みする平らかな同質感・均質感を感じさせ、それは平凡なものとなり、「汎(あまね)く在る」ものともなる。「凡」の原字は物を運ぶ取っ手のついた板のようなものの象形であり、それは人々の間を、通用する何かを運び通有させる。「想」の世界は自由であり万能であるが、それは現実を満たしてはおらず、常に不足感をともなう。すなわち「乏」をともなう。「乏」の原字は足跡の象形に進行を表す線の添えられた「正」の逆字である。つまり、進行感、現実充足感がない。そのように言うと中国では「法」は常に逆正・不正とも思われそうであるが、そうではない。想の生じ方その内容は多彩無限であるが、中国における法はその「想」の生じ方やその内容の権威性・正義性・真理性は何ら意味しない。中国において「法」は正義性や真理性を意味しない。法が権威性・正義性・真理性を帯びるのは、中国では、法の効果によるのではない(中国語に真性保障機能はない(→別稿「中国語・『真性保障』」)。法は言語により表現され伝達される)。中国では法は正義・不正義とは無関係である。中国では、法の正義を維持するのは、ほとんどの場合、直接・間接の、武威・暴力である。それが権威性にもなる。武威や暴力により真理性の維持はなし得ない(なし得ないが、中国人はその点に矛盾は感じない。なぜなら、中国語は真性を保障しないから)。しかし、真理性の維持はなし得ないが、正しさは、少なくとも中国では武威や暴力により維持される。なぜなら中国では、正しさは、真理性ではなく、実行進行だから。そして、その武威により実行性が保障される「法」とは、中国では、想作用である。


英語の「law」やドイツ語の「Gesetz」は(自己の情況として)敷き置かれたもの、(自己の情況や立場として)立ったもの、発生化したもの、を意味する。そして、法(lawやGesetz)が要請することは、望ましい、そうありたいと想う状態ではない。そこで法が要請することは、理性による統御である。「Hunger knows no law(飢餓・渇望は法を知らない)」は、望ましい、そうありたいと思う状態や価値や意味の否定を知らない(すべてを肯定する)わけではない。それは理性を知らない。そこでは理性は喪失する。警官が犯人を逮捕する際「The Law!」と叫ぶのは、望ましい、そうありたいと思う状態だ!と犯人に告げたり、刑罰だ!と告げたりしているわけではない。それは、理性に従え、抵抗するな、と言っている。
では、理性による統御を要請しそこで敷き置かれるもの、そこで立つもの、発生化するものは何なのか。それは言葉である。それは、言葉とはいっても、主体個別的・情況個別的な、それに従わせる権威のある、言葉、すなわち「令」ではない。それは主体個別性・情況個別性の無い権威による言葉であり、主体個別性・情況個別性の無い権威とは理性である。そして理性が言語過程として擬物化・擬人化すれば、それは神格化し、法は神の言葉である。『旧約聖書』に関し「The Law」と言えばそれは「出エジプト記20~23」にある多くの言葉であり、それは神の言葉であり法である。

前記、孔子による立法は『礼記』として記録されている。
礼は法になる。しかし法(law)にはならない。
礼とはたとえば「嫁が舅姑(しゅうと・しゅうとめ)に仕えるには父母に仕える如くする。鶏(一番鶏)が鳴いたら(起き)手や顔や口をすすぐなどし、髪を梳(くしけず)り、髻(もとどり)を結い髪を整え、衣服をつけ帯をしめる。そして左の腰に布巾・手拭・小刀・砥石・小錐・火打ち金を帯び、右には針・針入れ・糸・綿(絹わた)などを収めた袋と、大錐・火打ち木を帯びる。そして香袋をつけ、靴を履く………………(舅姑のところへ)行ったら、気をしずめ、声は和(やわ)らいだ楽しげなものとし、着るものは暑くないか寒くないかや身に痛みやむず痒さなどないか問い…………」(『礼記』「内則」)といったものであり、法(law)とはたとえば「人を打って死なせた者は必ず死に処せられる。しかし、待ち伏せしていたのではなく、神がそのことを彼の手に生じさせた場合であれば、わたし(エホバ)はあなたのために、彼が逃げることのできる場所を必ず設ける」(『旧約聖書』「出エジプト記」)といったものである。
「礼」は、「修身」とも表現される、「法」の具体的外態規範であり、それが望ましいと評価されれば、それは心のこもった本物の礼として「法」とも評価される。しかし、それは法(law)にはならない(法(law)は人と人や人と物との、人と対象との、関係規範であり、その望ましい状態とは理性の自己充足である。その充足の阻害は排除され、その棄損・破壊には回復が発動する。それは刑罰であるが、それは、望ましい状態、そうありたいと思う想自我現実化のための意味否定・価値否定ではなく、理性の自己回復である)。前記、孔子の例では、(埋葬に)行くときには「(死亡した親を)如慕」(慕うがごとく)であり、帰りには「如疑」(親がいなくなったことが信じられず途方に暮れているごとく)であるからそれは「足以為法乎」(あれはもって法となすに足りている(あれは十分に法だ))になるわけであるが、それはけして「足以為law乎」(あれはもってlawとなすに足りている(あれは十分にlawだ))にはならない。なぜなら、「如慕」(慕うがごとく)や「如疑」(疑するがごとく)は他者の主観的印象・評価であり、他者の印象・評価は理性の現れたる関係規範にならない。葬儀において「行く際は「如慕」歩き、帰る際は「如疑」歩いた者は無罪。そうしなかった者は有罪」という刑法の施行、あるいは、そのようにした葬儀は有効であり補助金を支給する、そうしなかった葬儀は無効で補助金は支給しない、という行政の実行を行った場合、「如慕」「如疑」であるか否か、有罪か無罪か、ある行為が有効か無効かは他者のその人その人、その場その場、その時その時の気分次第の状態になり、法(law)は破綻する。しかし中国では法は破綻しない。なぜなら、そこでは法は望ましいそうありたいと思う想自我だから。そしてそこでは法に反した者、法を犯した者は「五虐の刑」に処せられる可能性がある。

中国の法は言葉ではない。中国の法に理性は無い。中国に理性たる法は無い。中国において法は理性を超越した(理性の喪失した)ところにある。中国では法は理性による統御要求として生まれてはいない。理性による統御要求として生まれた機能は中国には無い。自己による自己の、そして即物的な外態統御、として礼が生まれている。歴史的に、中国はそれにより生活秩序、社会秩序を維持しようとした。しかしそれは事象が認知され因果が思考され分析され総合され分類されといった思考の要求によるものではなく、合理的論理的な言語思考の要求によるものでもない。中国には万物を組成し万象を変化させる五元素「木・火・土・金・水」を言う「五行説」なるものもあるが、これも事象が認知され因果が思考され分析され総合され分類されといった思考の要求によるものではなく、合理的論理的な言語思考の要求によるものでもなく、ただ単に、私の生活には木と火と土と金と水が必要だ、というただそれだけのものである。さらには、その「礼」さえも、中国では、中華人民共和国成立後、無効化・無意味化している。法が、望ましい、そうありたいと想う状態であるなら、中国ほど法の支配が行き届いた国はない。その欲望が想になっていない、それに忠実であろうとしていない中国人など一人もいない。法が言葉であり理性であるなら、中国に法はない。中国は無法の国である。






Copyright(C)書いた人